保証人
保証人の義務って
保証人とは、「債務者が債権者に対して一定の行為をすることを取り決め、もしも債務者が債務を履行しない場合、これに替わって履行をなす義務を負う者をいう。」これは、民法446条で定められており、人的な担保に相当する。保証債務は債権者と保証人との契約によって生じ、保証債務は主たる債務の従たる地位にたつとされています。
保証人と連帯保証人の違いについてですが、保証人が、債権者との契約によって、保証債務について主たる債務の従たる地位にたつ場合、保証人は債権者に対して、債務者に請求せよという抗弁権(催告の抗弁権)と債務者の財産に執行せよという抗弁権(検索の抗弁権)とをあわせもちます。しかし、保証人が、債務者と連帯する保証債務の場合は、連帯保証人には催告の抗弁権がないため、債権者は直ちに連帯保証人に執行することができます。
債務者が債権者に対して一定の行為を取り決める際には、保証人が必要です。一般的にはお金を借りる場合です。家やマンション購入の資金とか事業を始める場合や業務の拡大のため、まとまった資金が必要になります。この時に、債務を保証してくれる人がいないとお金を借り入れできません。
最後に、保証人は債務者(主たる債務者)が債務を履行しない場合に、これに代わって履行をなす義務を負う者であり、債権者に対しての権利として、まず主たる債務者に請求せよという抗弁権(催告の抗弁権)と、まず主たる債務者の財産に執行せよという抗弁権(検索の抗弁権)とをもちます。
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